株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選…
法及び関係法令に関すること 問題18
株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①Aの取締役の中に、刑法の罪を犯し、懲役の刑の言渡しを受けその刑の全部の執行を猶予され、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したが、その日から5年を経過しない者がいる場合、貸金業法第6条(登録の拒否)に規定する登録の拒否事由(以下、本問において「登録拒否事由」という。)に該当する。
- ②Aの常務に従事する役員は取締役3人であり、その全員が、貸付けの業務に従事した経験をまったく有しない場合、登録拒否事由に該当する。
- ③Aの取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合、登録拒否事由に該当する。
- ④Aが、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定のいずれも受けておらず、その純資産額が3,000 万円である場合、登録拒否事由に該当する。
正答 ①
正答は (1)。執行猶予の期間を無事に満了すると刑の言渡しは効力を失うので、登録拒否事由には当たりません。
貸金業法第6条第1項第4号の拒否事由は「禁錮以上の刑に処せられ」、執行を終えるなどしてから5年を経過しない者です。執行猶予が取り消されずに猶予期間を経過すると、刑法第27条により刑の言渡しは効力を失うため、役員にこの者がいても第9号には当たりません。
【ほかの選択肢】
(2) 常務に従事する役員に貸付けの業務の経験3年以上の者がいないと、体制の不備(第15号)に当たるので 適切
(3) 禁錮以上の刑は罪の種類を問わず、道路交通法違反の懲役でも第4号に当たるので 適切
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(4) 純資産額の基準は5,000万円で、3,000万円では第14号に当たるので 適切
※2026年11月時点では、刑法の改正(2025年6月施行)により「禁錮以上の刑」は「拘禁刑以上の刑」に改められています。
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題18(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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