株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第13 条の3に基づき、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問に…
法及び関係法令に関すること 問題20
株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第13 条の3に基づき、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。
- ①Aは、本件基本契約の契約期間を本件基本契約の締結日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の所定の期間内にAが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が15 万円である場合であっても、当該所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が5万円であるときは、本件調査を行う必要はない。
- ②Aは、3か月以内の一定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が30 万円である場合は、本件調査を行わなければならない。
- ③Aは、本件調査において、BがA以外の貸金業者との間で締結した貸付けに係る契約の貸付残高が60 万円、本件基本契約の極度額が50 万円かつ本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が30 万円である場合は、Bから、源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けているときを除き、その提出又は提供を受けなければならない。
- ④Aは、3か月以内の一定の期間の末日において、本件基本契約の極度額の減額の措置を講じている場合、当該極度額を減額の措置を講じる前の金額に増額するまでの間は、本件調査を行う必要はない。
正答 ④
正答は (4)。調査が不要になるのは新たな極度方式貸付けを停止している場合で、極度額の減額だけでは調査を省けないので、これが適切でありません。
貸金業法第13条の3第2項の定期的な調査(3か月以内の期間ごと)が不要になる場合は、施行規則第10条の25第3項に限られます。期間の末日の残高が10万円以下の場合や、新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じている場合などで、極度額の減額の措置はこれに入っていません。
【ほかの選択肢】
(1) 1か月ごとの調査は「貸付けの合計額が5万円超」かつ「末日の残高が10万円超」の両方を満たすときなので、残高5万円なら不要で 適切
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(2) 3か月ごとの調査は末日の残高が10万円以下なら不要で、30万円なら必要なので 適切
(3) 極度額50万円+他社の残高60万円=110万円で100万円を超えるため、資力を明らかにする書面の提出が必要なので 適切
【覚え方】
1か月ごとは「5万円超かつ10万円超」、3か月ごとは「10万円超」で調査が必要になります。
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題20(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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