株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第13 条の3に基づき、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問に…

法及び関係法令に関すること 問題20

株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第13 条の3に基づき、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。

正答 ④
正答は (4)。調査が不要になるのは新たな極度方式貸付けを停止している場合で、極度額の減額だけでは調査を省けないので、これが適切でありません。 貸金業法第13条の3第2項の定期的な調査(3か月以内の期間ごと)が不要になる場合は、施行規則第10条の25第3項に限られます。期間の末日の残高が10万円以下の場合や、新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じている場合などで、極度額の減額の措置はこれに入っていません。 【ほかの選択肢】 (1) 1か月ごとの調査は「貸付けの合計額が5万円超」かつ「末日の残高が10万円超」の両方を満たすときなので、残高5万円なら不要で 適切
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 3か月ごとの調査は末日の残高が10万円以下なら不要で、30万円なら必要なので 適切 (3) 極度額50万円+他社の残高60万円=110万円で100万円を超えるため、資力を明らかにする書面の提出が必要なので 適切 【覚え方】 1か月ごとは「5万円超かつ10万円超」、3か月ごとは「10万円超」で調査が必要になります。

出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題20(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法及び関係法令に関すること」のほかの問題

  1. 2021年(令和3年度) 問題21貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約を締結し、貸金業法第17 条
  2. 2023年(令和5年度) 問題11貸金業者Aは、個人顧客Bとの間で極度額を30 万円とする極度方式基本契約(以下、本問にお
  3. 2024年(令和6年度) 問題1貸金業法上の用語の定義等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~
  4. 2024年(令和6年度) 問題19貸金業における金融ADR 制度に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを
  5. 2025年(令和7年度) 問題9貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で極度方式基本契約を締結している場合において、貸金業法第1
  6. 2025年(令和7年度) 問題26複数の営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第一契約」、「第二契約」又は「第三契約

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク