貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法第17 条第1項に規定する書面(…
法及び関係法令に関すること 問題23
貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法第17 条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後に、Bとの合意に基づき契約締結時の書面に記載した事項を変更した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①Aは、「利息の計算の方法」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
- ②Aは、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
- ③Aは、「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
- ④Aは、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
正答 ②
正答は (2)。「返済の方法及び返済を受ける場所」の変更は、Bの利益となる変更でも書面の再交付が必要なので、これが適切でありません。
施行規則第13条第2項は、変更したときに再交付が必要な事項を2つに分けています。利率、賠償額の予定、元本・利息以外の金銭、利息の計算の方法、期日前の返済、期限の利益の喪失は、相手方の利益となる変更なら再交付は不要です。一方、返済の方式、返済の方法及び返済を受ける場所、各回の返済期日及び返済金額などは、利益となる変更でも再交付が必要です。
【ほかの選択肢】
(1) 利息の計算の方法は、利益となる変更なら再交付不要なので 適切
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(3) 元本・利息以外の金銭に関する事項も同じ扱いなので 適切
(4) 期限の利益の喪失の定めも同じ扱いなので 適切
【覚え方】
「返済の方式・方法・場所・期日」は、有利な変更でも必ず再交付と覚えます。
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題23(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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