貸金業法第18 条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)の交付に関する次の①~④の記述のうち、そ…

法及び関係法令に関すること 問題24

貸金業法第18 条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)の交付に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正答 ①
正答は (1)。受取証書は弁済を受けるその都度「直ちに」交付しなければならず、「遅滞なく」では足りないので、これが適切でありません。 貸金業法第18条第1項は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに受取証書を弁済をした者に交付するよう定めています。契約締結時の書面(第17条)が「遅滞なく」であるのと取り違えやすい所です。 【ほかの選択肢】 (2) 預貯金口座への払込みによる弁済は、弁済者の請求があった場合に限り交付すればよいので 適切 (3) 登録番号と債務者の氏名等は、契約番号その他で契約を明示すれば代えられるので 適切
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(4) 受領金額とその利息・賠償金・元本への充当額、貸付けの金額などは法定の記載事項なので 適切 【覚え方】 受取証書は「直ちに」、契約締結時の書面と債権証書の返還は「遅滞なく」です。

出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題24(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

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