貸金業法第18 条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)の交付に関する次の①~④の記述のうち、そ…
法及び関係法令に関すること 問題24
貸金業法第18 条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)の交付に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、受取証書を当該債務者に交付すれば足りる。
- ②貸金業者は、預金又は貯金の口座に対する払込みにより、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けた場合、当該債務者の請求があったときに限り、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。
- ③貸金業者は、貸付けに係る契約の債務者に受取証書を交付しなければならない場合、当該受取証書において、当該契約を契約番号その他により明示することをもって、当該貸金業者の登録番号及び当該債務者の商号、名称又は氏名の記載に代えることができる。
- ④貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の一部について、当該契約の債務者から弁済を受け、受取証書を交付する場合、当該受取証書に、受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額のほか、貸付けの金額等を記載しなければならない。
正答 ①
正答は (1)。受取証書は弁済を受けるその都度「直ちに」交付しなければならず、「遅滞なく」では足りないので、これが適切でありません。
貸金業法第18条第1項は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに受取証書を弁済をした者に交付するよう定めています。契約締結時の書面(第17条)が「遅滞なく」であるのと取り違えやすい所です。
【ほかの選択肢】
(2) 預貯金口座への払込みによる弁済は、弁済者の請求があった場合に限り交付すればよいので 適切
(3) 登録番号と債務者の氏名等は、契約番号その他で契約を明示すれば代えられるので 適切
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(4) 受領金額とその利息・賠償金・元本への充当額、貸付けの金額などは法定の記載事項なので 適切
【覚え方】
受取証書は「直ちに」、契約締結時の書面と債権証書の返還は「遅滞なく」です。
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題24(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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