金利等の規制に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。…
法及び関係法令に関すること 問題27
金利等の規制に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
- ①貸金業法上、金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。
- ②出資法(注)上、金銭の貸借の媒介を行う者が、その媒介に係る貸借(貸借の期間が1年以上であるものとする。)の金額の100 分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領する行為は、刑事罰の対象となる。
- ③貸金業法上、貸金業者は、その利息が利息制限法第1条(利息の制限)に規定する金額を超える利息の契約を締結した場合、行政処分の対象となる。
- ④出資法上、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、元本100 万円に対して年2割(20 %)の利息の契約を締結する行為は、刑事罰の対象となる。
正答 ④
正答は (4)。出資法で刑事罰となるのは年20%を「超える」利息の契約で、ちょうど年20%の契約は刑事罰の対象ではないので、これが適切でありません。
出資法第5条第2項は、業として金銭の貸付けを行う者が年20%を超える割合の利息の契約をし、又はこれを超える利息を受領した場合などを処罰します。年20%ちょうどは出資法の範囲内です。なお、元本100万円の上限は利息制限法では年15%なので、年20%の契約は貸金業法第12条の8第1項に違反し、行政処分の対象にはなります。
【ほかの選択肢】
(1) 媒介手数料を受けた契約の更新では、新たな手数料を受領・要求できない(第12条の8第10項)ので 適切
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(2) 媒介手数料は貸借の金額の100分の5を超えると刑事罰の対象(出資法第4条)なので 適切
(3) 利息制限法の上限を超える利息の契約は、貸金業法違反として行政処分の対象なので 適切
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題27(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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