弁済に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題32
弁済に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であれば、過失の有無にかかわらず、その効力を有する。
- ②当事者が第三者の弁済を禁止した場合は、弁済をするについて正当な利益を有する第三者であっても、弁済をすることができない。
- ③債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、弁済の充当の順序に関する合意の有無にかかわらず、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
- ④弁済の提供は、債権者があらかじめその受領を拒んでいるときであっても、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすることでは足りず、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
正答 ②
正答は (2)。当事者が第三者の弁済を禁止した場合は、正当な利益を有する第三者でも弁済できないので、これが適切です。
民法第474条第4項は、債務の性質が第三者の弁済を許さないときや、当事者が第三者の弁済を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときは、第三者の弁済の規定を適用しないとしています。弁済について正当な利益を有する第三者(保証人や物上保証人など)であっても同じです。
【ほかの選択肢】
(1) 受領権者としての外観を有する者への弁済が有効になるのは、弁済者が善意で、かつ過失がなかったときに限られる(第478条)ので 誤り
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 費用・利息・元本の順の充当は、充当の順序の合意がないときの定めで、合意があればそれに従う(第489条・第490条)ので 誤り
(4) 債権者があらかじめ受領を拒んでいるときは、弁済の準備をしたことを通知して受領を催告すれば足りる(口頭の提供、第493条ただし書)ので 誤り
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題32(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること」のほかの問題
- 2024年(令和6年度) 問題29無効及び取消しに関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び
- 2024年(令和6年度) 問題39Aは、Bとの間で、11 月1日に、借入金の返済期限を翌年11 月1日と定めて金銭消費貸借
- 2025年(令和7年度) 問題34相殺に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄に
- 2021年(令和3年度) 問題29無効及び取消しに関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び
- 2021年(令和3年度) 問題39債権の譲渡に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び
- 2023年(令和5年度) 問題34貸主をAとし借主をBとする金銭消費貸借契約に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内
スポンサーリンク

