相殺に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題39
相殺に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①Aは、Bに対して悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を有するとともに売買契約に基づく代金債務を負っている。この場合において、Aは、当該損害賠償債権と当該代金債務とを相殺することができない。
- ②Aは、Bに対して売買契約に基づく代金債権を有するとともに金銭消費貸借契約に基づく借入金債務を負っている。当該売買契約においては、Bは、代金の支払期日に、Aからの商品の納品と引き換えに、代金をAに支払う旨の約定がなされている。この場合において、Aは、代金の支払期日が到来しても、Bに商品を納品していないときは、当該代金債権と当該借入金債務とを相殺することができない。
- ③Bは、Aに対して売買契約に基づく代金債権を有しており、Bの債権者であるCは、当該代金債権を差し押さえた。Aに当該差押命令が送達された後、Aが、DからDのBに対する貸付金債権を譲り受けた場合、Aは、当該貸付金債権とBに対して負う代金債務との相殺をもってCに対抗することができない。
- ④Aは、Bに対して金銭消費貸借契約に基づく貸付金債権を有するとともに売買契約に基づく代金債務を負っている。この場合において、AがBに当該貸付金債権と当該代金債務との相殺の意思表示をしたときは、当該意思表示は双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
正答 ①
正答は (1)。悪意による不法行為の損害賠償債権を持つ被害者Aの側からは相殺できるので、相殺できないとする点が適切でありません。
民法第509条が禁じるのは、悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務の「債務者」(加害者)が、それを受働債権として相殺することです。被害者が損害賠償債権を自働債権として相殺することは禁じられていません。Aは被害者なので、代金債務と相殺できます。
【ほかの選択肢】
(2) Aの代金債権には、Bの同時履行の抗弁権が付いているため、納品していないAはこれを自働債権として相殺できないので 適切
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(3) 差押えの後に他人から取得した債権による相殺は、差押債権者に対抗できない(第511条)ので 適切
(4) 相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼって効力を生ずる(第506条第2項)ので 適切
【覚え方】
悪意の不法行為では、「加害者からの相殺」が禁止で、被害者からの相殺はできます。
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題39(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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