不当利得及び不法行為に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマ…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題42
不当利得及び不法行為に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
- ②人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権を除き、不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、又は不法行為の時から20 年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- ③法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした受益者は、善意であるか悪意であるかを問わず、その受けた利益に利息を付して返還する義務を負う。
- ④債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。
正答 ③
正答は (3)。利息を付けて返すのは悪意の受益者で、善意の受益者は利益の存する限度で返せばよいので、これが適切でありません。
民法第703条は、善意の受益者は、受けた利益の存する限度(現存利益)で返還する義務を負うとしています。第704条は、悪意の受益者は受けた利益に利息を付して返還し、なお損害があればその賠償の責任も負うとしています。善意・悪意で返す範囲が違います。
【ほかの選択肢】
(1) 共同不法行為者は各自が連帯して損害を賠償する(第719条第1項)ので 適切
(2) 損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で時効により消滅する(第724条。生命・身体の侵害は5年、第724条の2)ので 適切
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(4) 期限前の弁済は返還を請求できないが、錯誤による給付なら債権者は得た利益を返す(第706条)ので 適切
【覚え方】
不当利得の返還は、善意なら「現存利益」、悪意なら「利息+損害賠償」です。
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題42(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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