個人情報の保護に関する法律に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークし…
資金需要者等の保護に関すること 問題43
個人情報の保護に関する法律に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下、本問において「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
- ②個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合において、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて当該個人情報を取り扱うときは、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
- ③個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるときであっても、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
- ④個人情報取扱事業者は、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しその同意を得なければならない。
正答 ①
正答は (1)。利用目的はできる限り特定し、変更は変更前の目的と関連性があると合理的に認められる範囲までとされるので、これが適切です。
個人情報保護法第17条第1項は利用目的をできる限り特定するよう求め、第2項は利用目的の変更を、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲に限っています。
【ほかの選択肢】
(2) 事業の承継で取得した個人情報を承継前の利用目的の範囲を超えて扱うには、あらかじめ本人の同意が必要(第18条第2項)で、通知・公表では足りないので 誤り
(3) 取得の状況からみて利用目的が明らかなときは、変更後の利用目的の通知・公表は不要(第21条第4項第4号)なので 誤り
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(4) 契約書などで本人から直接書面で取得するときは、あらかじめ利用目的を明示すればよく、同意までは要らない(第21条第2項)ので 誤り
【見分け方】
「明示」「通知・公表」と「同意」の取り違えに注意します。同意が必要なのは目的外の利用や第三者提供などです。
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題43(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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