不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切で…
資金需要者等の保護に関すること 問題47
不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- (1)「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、また事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して行われるものかどうかを問わず、相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。
- (2)内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額もしくは総額、種類もしくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
- (3)内閣総理大臣は、景品表示法第7条(措置命令)第1項の規定による命令に関し、事業者がした表示が同法第5条(不当な表示の禁止)第1号に該当する表示(以下、本問において「優良誤認表示」という。)であるか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同法第7条第1項の規定の適用については、当該表示は優良誤認表示とみなされる。
- (4)景品表示法第7条第1項の規定による命令に違反した者は、刑事罰に処される。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、また事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して行われるものかどうかを問わず、相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題47(日本貸金業協会 公表)
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