株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第13 条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切な…
法及び関係法令に関すること 問題7
株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第13 条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- (1)Aは、個人である顧客Bとの間で金銭の貸借の媒介の契約を締結しようとする場合には、Bの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査(以下、本問において、「返済能力の調査」という。)を行うことを要しない。
- (2)Aは、法人である顧客Bとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うことを要しない。
- (3)Aは、個人事業者である顧客Bとの間で、貸付けの契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することを要しない。
- (4)Aは、個人である顧客Bと手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することを要しない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「Aは、個人である顧客Bと手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することを要しない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題7(日本貸金業協会 公表)
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