Aは株式会社である貸金業者であり、Bは個人である顧客等である。貸金業法施行規則第10 条の17(資力を明らかにする事項を…

法及び関係法令に関すること 問題8

Aは株式会社である貸金業者であり、Bは個人である顧客等である。貸金業法施行規則第10 条の17(資力を明らかにする事項を記載した書面等)第1項に規定する書面等(以下、本問において「年収証明書」という。)の提出又は提供等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、貸金業法施行規則第10 条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)に規定する貸付けの契約ではないものとする。

正答 ③
正答は (3)。給与の支払明細書は、地方税額から年間給与を出す場合を除き、直近2か月分以上が必要です。 年収証明書の種類と要件は、施行規則10条の17に定められています。 【ほかの選択肢】 (1) 年収証明書の提出を受けるのは、資金需要者である個人顧客との貸付けに係る契約の場合です(13条3項)。保証契約では求められていないので 誤り (2) 今回の100万円だけで当該貸金業者合算額が50万円を超えます。源泉徴収票は「一般的に発行される直近の期間」のものに限られ、1年前に受けたものは通常すでに新しい年分が出ているため、改めて提出を受ける必要があるので 誤り
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(4) 監督指針は、根拠法令なく行政サービスとして地方公共団体が交付する所得・課税証明書も「所得証明書」に含まれるとしているので 誤り 【覚え方】 給与明細は「直近2か月分以上」。源泉徴収票・支払調書などは「直近の期間のもの」です。

出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題8(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

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