貸金業法第14 条(貸付条件等の掲示等)及び同法第23 条(標識の掲示等)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切…
法及び関係法令に関すること 問題10
貸金業法第14 条(貸付条件等の掲示等)及び同法第23 条(標識の掲示等)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- (1)貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、公衆の見やすい場所に、貸金業法第14 条第1項各号に掲げる事項(以下、本問において「貸付条件等」という。)を掲示しなければならない。
- (2)貸金業者が内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに掲示しなければならない貸付条件等には、金銭の貸付けにあっては、主な返済の例が含まれる。
- (3)貸金業者は、その事業の規模にかかわらず、商号もしくは名称又は氏名、登録番号、登録有効期間等を当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
- (4)貸金業者は、営業所等ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならないが、当該営業所等が、現金自動設備であるときは、掲示することを要しない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「貸金業者が内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに掲示しなければならない貸付条件等には、金銭の貸付けにあっては、主な返済の例が含まれる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題10(日本貸金業協会 公表)
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