貸金業法第16 条の2(契約締結前の書面の交付)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中か…

法及び関係法令に関すること 問題12

貸金業法第16 条の2(契約締結前の書面の交付)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16 条の2第2項に規定する当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。b 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16 条の2第1項に規定する当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。c 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16 条の2第3項に規定する当該保証契約の内容を説明する書面を当該貸付けに係る契約の相手方及び当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。d 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第16 条の2の契約締結前の書面交付後、契約締結前に法令で定められた記載事項の内容に変更が生じた場合については、法令上、再度、当該契約の相手方となろうとする者に対し契約締結前の書面を交付する義務がないことに留意する必要があるとされている。

正答 ①
正答は (1)。適切なのはaだけで、極度方式基本契約を結ぶ前には16条の2第2項の書面を交付します。 【各記述】 a 適切。極度方式基本契約は、16条の2第2項の書面を契約締結までに交付します。 b 不適切。16条の2第1項の対象から、極度方式基本契約と極度方式貸付けに係る契約は除かれています。個々の極度方式貸付けごとに契約締結前の書面は要りません。 c 不適切。保証契約についての書面(16条の2第3項)は、保証人となろうとする者に交付します。主たる債務者となる貸付けの相手方に交付する定めではありません。
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d 不適切。監督指針は、書面交付後、契約締結前に記載事項が変わった場合は、再度契約締結前の書面を交付する必要があるとしています。 【覚え方】 契約締結前の書面は「基本契約で1回、保証人には保証人へ」。

出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題12(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

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