貸金業者向けの総合的な監督指針における取引時確認、疑わしい取引の届出について、監督当局が貸金業者を監督するに当たって留意…
法及び関係法令に関すること 問題17
貸金業者向けの総合的な監督指針における取引時確認、疑わしい取引の届出について、監督当局が貸金業者を監督するに当たって留意することとされている事項に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- (1)犯罪による収益の移転防止に関する法律第3条第3項に基づき国家公安委員会が作成・公表する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、取引・商品特性や取引形態、取引に関係する国・地域、顧客属性等の観点から、自らが行う取引がテロ資金供与やマネー・ローンダリング等に利用されるリスクについて適切に調査・分析した上で、その結果を記載した書面等(特定事業者作成書面等)を作成し、定期的に見直しを行っているか。(注)
- (2)法人顧客との取引における実質的支配者の確認や、外国PEPs該当性の確認、個人番号や基礎年金番号の取扱いを含む本人確認書類の適切な取扱いなど、取引時確認を適正に実施するための態勢が整備されているか。
- (3)疑わしい取引として届出を行うか否かの判断を行うに当たっては、別途公表している疑わしい取引の参考事例に基づきその要否を判断する態勢を整備しているか。なお、当該参考事例に該当する取引はもれなく届出を行う必要があり、一方、これに該当しない取引は届出の対象とならないことに留意する必要がある。
- (4)取引時確認と疑わしい取引の届出が相互に関連性を有していることを十分に認識し、取引時確認の的確な実施により資金需要者等の基礎的な情報を把握し、その上で当該情報及び資金需要者等の取引態様等を総合的に勘案のうえ判断し、疑わしい取引の届出が行われるよう、一体的、一元的な社内体制等が構築されているか。(注) 外国PEPs とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12 条第3項各号及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第15 条各号に掲げる外国の元首及び外国政府等において重要な地位を占める者等をいう。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「疑わしい取引として届出を行うか否かの判断を行うに当たっては、別途公表している疑わしい取引の参考事例に基づきその要否を判断する態勢を整備しているか。なお、当該参考事例に該当する取引はもれなく届出を行う必要があり、一方、これに該当しない取引は届出の対象とならないことに留意する必要がある。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題17(日本貸金業協会 公表)
スポンサーリンク

