次の①~④の記述のうち、貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約とし…
法及び関係法令に関すること 問題19
次の①~④の記述のうち、貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10 条の21 に規定するものに該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- (1)売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)
- (2)個人顧客の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格の範囲内であるものに限る。)
- (3)自ら又は他の者により住宅資金貸付契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約
- (4)個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「個人顧客の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格の範囲内であるものに限る。)」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題19(日本貸金業協会 公表)
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