貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業…

法及び関係法令に関すること 問題20

貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10 条の23 で定めるもの(以下、本問において「例外契約」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正答 (3)
正答は (3) です。 この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「預金保険法第2条第1項に規定する金融機関からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が3か月を超えないものは、例外契約に該当する。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。

出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題20(日本貸金業協会 公表)

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