貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で、金銭の貸付けに係る契約を締結し、遅滞なく、貸金業法第17 条第1項に規定す…
法及び関係法令に関すること 問題22
貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で、金銭の貸付けに係る契約を締結し、遅滞なく、貸金業法第17 条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)をBに交付した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。
- (1)Aは、契約締結時の書面を交付した後に、貸付けの利率を引き下げた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。
- (2)Aは、契約締結時の書面を交付した後に、各回の返済金額を減額した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。
- (3)Aは、契約締結時の書面を交付した後に、期限の利益の喪失の定めについてBの利益となる変更を加えた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。
- (4)Aは、契約締結時の書面を交付した後に、契約締結時の書面に記載されている保証人との間で締結している保証契約を解除した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「Aは、契約締結時の書面を交付した後に、各回の返済金額を減額した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題22(日本貸金業協会 公表)
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