貸金業法第24 条の6の2(開始等の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄…
法及び関係法令に関すること 問題24
貸金業法第24 条の6の2(開始等の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業者は、その政令で定める使用人が破産手続開始の決定を受けた場合、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
- ②貸金業者は、貸金業務取扱主任者が死亡したことにより、その営業所又は事務所について貸金業法第12 条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠くこととなった場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- ③貸金業者は、その使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為があったことを知った場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- ④貸金業者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)は、その登録期間中に純資産額が5000 万円未満となったことを知った場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
正答 ①
正答は (1)。政令で定める使用人の破産手続開始の決定は、開始等の届出の事由に入っていません。
開始等の届出(24条の6の2、施行規則26条の25)で、役員・重要な使用人について届け出るのは、登録拒否事由のうち6条1項1号(心身の故障)と4号〜7号(禁錮以上の刑、一定の罰金刑、暴力団員等、不正・不誠実な行為のおそれ)に当たった事実を知った場合です。破産(2号)は入っていません。
【ほかの選択肢】
(2) 主任者の死亡で設置要件を欠いた場合は、6条1項13号に当たるので届出が必要で 正しい
(3) 使用人の業務に関する法令違反を知った場合は届出が必要(施行規則26条の25第1項4号)なので 正しい
(4) 純資産額が5,000万円未満となったことを知った場合は届出が必要(24条の6の2第3号)なので 正しい
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題24(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法及び関係法令に関すること」のほかの問題
- 2021年(令和3年度) 問題25貸金業者に対する監督等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ
- 2022年(令和4年度) 問題15指定信用情報機関への信用情報の提供等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なもの
- 2023年(令和5年度) 問題5貸金業法第13 条(返済能力の調査)第3項及び同法第13 条の3(基準額超過極度方式基本
- 2023年(令和5年度) 問題22過剰貸付け等の禁止に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び
- 2024年(令和6年度) 問題13貸金業法第19 条に規定する帳簿(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次のa~d
- 2021年(令和3年度) 問題3貸金業法第8条(変更の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだ
スポンサーリンク

