金利等の規制に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。…
法及び関係法令に関すること 問題25
金利等の規制に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①出資の受入れ、預り金、及び金利等の取締りに関する法律上、金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の100 分の5に相当する金額(当該貸借の期間が1年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年5%の割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。
- ②利息制限法上、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割(20 %)を超えるときは、その超過部分について、無効とされる。
- ③利息制限法上、営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額(同法第1条及び第5条の規定の例により計算した金額をいう。)から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とされる。
- ④貸金業法上、貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。)が利息制限法第1条及び第5条の規定の例により計算した金額を超える利息の契約を締結した場合、刑事罰の対象となる。
正答 ④
正答は (4)。利息制限法の上限を超える利息の契約は、貸金業法では行政処分の対象で、刑事罰の対象ではありません。
貸金業法12条の8は、利息制限法1条・5条の例により計算した金額を超える利息の契約を禁じていますが、違反への罰則はなく、登録の取消し・業務停止などの行政処分の対象となります。刑事罰の対象になるのは、出資法の上限(貸金業者は年20%)を超える場合などです。
【ほかの選択肢】
(1) 出資法は、金銭の貸借の媒介手数料を貸借の金額の5%(1年未満なら年5%の割合で計算した額)までとしているので 正しい
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(2) 営業的金銭消費貸借の賠償額の予定は、年20%を超える部分が無効(利息制限法7条1項)なので 正しい
(3) 業として行う保証の保証料は、法定上限額から支払うべき利息を引いた額を超える部分が無効(8条1項)なので 正しい
【覚え方】
利息制限法超え〜出資法以下は「民事で無効+行政処分」、出資法超えは「刑事罰」です。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題25(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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