複数の営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第一契約」、「第二契約」又は「第三契約」という。)における利息の制限の…
法及び関係法令に関すること 問題26
複数の営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第一契約」、「第二契約」又は「第三契約」という。)における利息の制限の適用に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- (1)Aは、Bとの間で、元本を50 万円とし利息を年1割8分(18 %)とする第一契約を締結し50 万円をBに貸し付けると同時に、Bとの間で元本を100 万円とし利息を年1割(10 %)とする第二契約を締結し100 万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約における利息の約定は、年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。
- (2)Aは、Bとの間で、元本を100 万円とし利息を年1割5分(15 %)とする第一契約を締結し100 万円をBに貸し付けた。その後、Aは、第一契約に基づく債務の元本残高が30 万円である時点において、Bとの間で元本を70 万円とし利息を年1割8分(18 %)とする第二契約を締結し70 万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。
- (3)Aは、Bとの間で、元本を100 万円とし利息を年1割5分(15 %)とする第一契約を締結し100 万円をBに貸し付けた。Aは、BがAに対して第一契約に基づく債務をすべて弁済した後に、Bとの間で元本を8万円とし利息を年2割(20 %)とする第二契約を締結し8万円をBに貸し付けると同時に、元本を30 万円とし利息を年1割8分(18 %)とする第三契約を締結し30 万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。
- (4)Aは、Bとの間で、元本を70 万円とし利息を年1割8分(18 %)とする第一契約を締結し70 万円をBに貸し付けた。その後、貸金業者であるCは、BがAから70 万円を借り入れた事実を把握した上で、Bとの間で、元本を30 万円とし利息を年1割8分(18 %)とする初めての第二契約を締結し30 万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「Aは、Bとの間で、元本を70 万円とし利息を年1割8分(18 %)とする第一契約を締結し70 万円をBに貸し付けた。その後、貸金業者であるCは、BがAから70 万円を借り入れた事実を把握した上で、Bとの間で、元本を30 万円とし利息を年1割8分(18 %)とする初めての第二契約を締結し30 万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題26(日本貸金業協会 公表)
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