意思表示に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題28
意思表示に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①意思表示は、その通知を相手方に発した時からその効力を生ずる。
- ②表意者は、意思表示の相手方の所在を知ることができないときは、公示の方法によって意思表示をすることができるが、意思表示の相手方を知ることができないときは、公示の方法によって意思表示をすることができない。
- ③意思表示が、意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであり、かつ、表意者の重大な過失によるものでなかった場合には、表意者は、その意思表示を取り消すことができる。
- ④相手方に対する意思表示について第三者が強迫を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、表意者は、その意思表示を取り消すことができる。
正答 ③
正答は (3)。重要な錯誤で、表意者に重大な過失がなければ、意思表示を取り消すことができます。
民法95条は、意思表示に対応する意思を欠く錯誤などで、その錯誤が法律行為の目的と取引上の社会通念に照らして重要なものであれば取り消せると定めます。表意者に重大な過失があるときは、原則として取り消せません。2020年の改正で、効果は「無効」から「取消し」に変わりました。
【ほかの選択肢】
(1) 意思表示は、通知が相手方に到達した時から効力を生ずる(97条1項)ので 誤り
(2) 相手方を知ることができないときも、公示による意思表示ができる(98条1項)ので 誤り
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(4) 第三者の強迫による意思表示は、相手方が知っていたかどうかにかかわらず取り消せます。相手方の悪意・有過失が要るのは第三者の詐欺の場合(96条2項)なので 誤り
【覚え方】
詐欺は相手方や第三者の事情で取り消せないことがあり、強迫は相手方や第三者が知っていたかどうかにかかわらず取り消せます。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題28(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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