Aは、B所有の甲土地を売却する旨の売買契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題29
Aは、B所有の甲土地を売却する旨の売買契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①Aは、Bから甲土地の売却について代理権を付与されていたが、Cとの間で、当該代理権に基づく代理行為を行うに際し、Bのためにすることを示さないで甲土地の売買契約を締結した。この場合において、Cが、当該契約を締結するに際し、当該契約がBのためにされたものであることを知っていたときであっても、当該契約はAとCとの間にその効力を生ずる。
- ②Aは、Bから甲土地の売却について付与されていた代理権が消滅した後に、その代理権の範囲内において、Bの代理人として、Dとの間で甲土地の売買契約を締結した。この場合において、Dが、当該代理権の消滅の事実を過失により知らなかったときであっても、当該契約は、BとDとの間にその効力を生ずる。
- ③Aは、何らの代理権も付与されていないのに、Bの代理人として、Eとの間で甲土地の売買契約を締結した。この場合において、Eは、当該契約締結時に、当該契約を締結することにつきAに代理権がないことを知らなかったときは、Bが追認をしない間は、当該契約を取り消すことができる。
- ④Aは、Bから甲土地の売却について代理権を付与されていた一方で、Fからも甲土地の購入について代理権を付与されていた。この場合において、Aが、B及びFの双方の代理人として、甲土地の売買契約を締結したときは、当該契約はBとFとの間にその効力を生ずる。
正答 ③
正答は (3)。無権代理の相手方は、契約時に代理権がないことを知らなければ、本人の追認前は取り消せます。
民法115条は、代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は相手方が取り消すことができ、ただし契約の時に代理権を有しないことを相手方が知っていたときは取り消せないと定めます。Eは知らなかったので取り消せます。
【ほかの選択肢】
(1) 顕名がなくても、相手方が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に効力を生ずる(100条ただし書)ので 誤り
(2) 代理権消滅後の表見代理は、相手方が消滅の事実を過失なく知らなかった場合に限られる(112条1項)。過失のあるDには成立しないので 誤り
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(4) 同一の法律行為について当事者双方の代理人としてした行為は、無権代理行為とみなされる(108条1項)ので 誤り
【覚え方】
取消権(115条)は善意なら足り、責任追及(117条)は原則として善意無過失が要ります。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題29(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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