根抵当権に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題31
根抵当権に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①根抵当権は、債務者との取引によって生ずる債権について、その担保すべき範囲を限定して定めることを要しない。
- ②根抵当権者は、確定した元本のほか、利息その他の定期金を請求する権利又は債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有するときは、その最後の2年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる。
- ③元本の確定前に根抵当権者から根抵当権の被担保債権を取得した者は、その債権についてその根抵当権を行使することができる。
- ④根抵当権により担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合、根抵当権設定者は、その根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、その担保すべき元本の確定を請求することができる。
正答 ④
正答は (4)。元本の確定期日の定めがなければ、設定者は設定から3年たつと元本の確定を請求できます。
民法398条の19第1項は、根抵当権設定者は、設定の時から3年を経過したときに担保すべき元本の確定を請求でき、請求の時から2週間で確定すると定めます(確定期日の定めがある場合は除く)。
【ほかの選択肢】
(1) 根抵当権は、債務者との特定の継続的取引や一定の種類の取引など、担保すべき債権の範囲を限定して定めなければならない(398条の2第2項)。包括根抵当は認められないので 誤り
(2) 根抵当権は、確定した元本と利息・損害金の全部を、極度額を限度として担保します(398条の3第1項)。「最後の2年分」は普通抵当権の制限(375条)なので 誤り
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(3) 元本の確定前に被担保債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使できない(398条の7第1項)ので 誤り
【覚え方】
設定者の確定請求は3年、根抵当権者からの確定請求はいつでもできます。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題31(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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