AのBに対する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)の譲渡に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題33
AのBに対する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)の譲渡に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①Aが、本件債権をCに譲渡し、Cへの本件債権の譲渡についてBに通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、本件債権の譲受けをBに対抗することができる。
- ②Aが、本件債権をC及びDに二重に譲渡した場合において、AC 間の債権譲渡について、BがAに対して確定日付のある証書によらない承諾をした後、AD 間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、本件債権の譲受けをDに対抗することができる。
- ③Aが、本件債権をC及びDに二重に譲渡した場合において、いずれの債権譲渡についても、AからBに対して確定日付のある証書による通知がなされた。AC 間の債権譲渡の通知よりも先にAD 間の債権譲渡の通知がBに到達したが、AC 間の債権譲渡の通知に係る確定日付はAD 間の債権譲渡の通知に係る確定日付よりも早い日であった。この場合、Cは、本件債権の譲受けをDに対抗することができる。
- ④Aが、本件債権をCに譲渡した後に、本件債権は、Aの債権者Eにより差し押さえられた。この場合において、Cに本件債権を譲渡した旨の確定日付のある証書による通知がBに到達した後に、当該差押命令がBに送達されたときであっても、Eは、本件債権の差押えをCに対抗することができる。
正答 ①
正答は (1)。債権譲渡は、譲渡人から債務者への通知が到達すれば、債務者に対抗できます(民法467条1項)。
債務者への対抗要件は、譲渡人による通知か債務者の承諾で、確定日付は要りません。第三者(二重譲受人や差押債権者)に対抗するには、確定日付のある証書による通知・承諾が必要です(同条2項)。
【ほかの選択肢】
(2) 確定日付のない承諾は第三者への対抗要件にならず、確定日付のある通知を受けたDが優先するので 誤り
(3) 確定日付のある通知どうしの優劣は、通知が債務者に到達した日時の先後で決まります(判例)。先に到達したDが優先するので 誤り
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(4) 確定日付のある通知の到達が差押命令の送達より先なので、Cが優先し、Eは差押えをCに対抗できないので 誤り
【覚え方】
二重譲渡の優劣は「確定日付の日付」ではなく「到達の時」で決まります。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題33(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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