相続に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題35
相続に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①相続人は、相続開始の時から、被相続人の一身に専属したものを含め、その財産に属した一切の権利義務を承継する。
- ②共同相続人は、民法第908 条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)第1項の規定により被相続人が遺言で遺産の分割を禁じた場合又は同条第2項の規定により共同相続人間で遺産の分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
- ③相続においては、被相続人の債権だけでなく、債務も遺産の分割の対象となり、遺産の分割により共同相続人の1人が被相続人の金銭債務の全てを承継した場合には、当該金銭債務の債権者は他の共同相続人に当該金銭債務の履行を請求することができない。
- ④相続の放棄は、他の相続人に対する意思表示によってその効力を生じ、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。
正答 ②
正答は (2)。遺言で禁じられた場合などを除き、共同相続人はいつでも協議で遺産の全部又は一部を分割できます。
民法907条1項のとおりです。2018年の改正で、遺産の「一部」の分割もできることが明文になりました。
【ほかの選択肢】
(1) 被相続人の一身に専属したものは承継されない(896条ただし書)ので 誤り
(3) 金銭債務などの可分債務は、相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割されるとされています(判例)。遺産分割で1人が全部を引き受けても、債権者はそれに縛られず、他の相続人にも相続分に応じて請求できるので 誤り
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(4) 相続の放棄は、家庭裁判所への申述によってする(938条)。他の相続人への意思表示ではないので 誤り
【見分け方】
借金は遺産分割の協議で「誰か1人に」としても、債権者の承諾がなければ債権者には主張できません。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題35(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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