意思能力及び行為能力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマ…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題37
意思能力及び行為能力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とされる。
- ②成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所により後見開始の審判を受けたものをいう。
- ③未成年者が法律行為を行うにあたり、成年者であることを信じさせるため詐術を用いたとしても、当該未成年者の法定代理人は当該法律行為を取り消すことができる。
- ④未成年者を相手方として法律行為を行った者が、当該未成年者が行為能力者とならない間に、当該未成年者の法定代理人に対し、1か月以上の期間を定めて、当該期間内に当該法律行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、当該法定代理人が当該期間内に確答を発しなかったときは、当該法律行為を追認したものとみなされる。
正答 ③
正答は (3)。未成年者が成年者だと信じさせる詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません。
民法21条は、制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消せないと定めます。本人だけでなく法定代理人も取り消せません。
【ほかの選択肢】
(1) 意思能力がない状態でした法律行為は無効(3条の2)なので 正しい
(2) 成年被後見人は、事理弁識能力を欠く常況にあり、後見開始の審判を受けた者(7条・8条)なので 正しい
(4) 未成年者の法定代理人に1か月以上の期間を定めて催告し、期間内に確答がなければ追認したものとみなされる(20条2項)ので 正しい
【覚え方】
催告への無回答は、相手が単独で決められる人(法定代理人や行為能力者になった本人)なら「追認」とみなされます。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題37(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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