連帯保証に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題40
連帯保証に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、連帯保証人に対しても、その効力を生ずる。
- ②連帯保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
- ③連帯保証人は、主たる債務者が債権者に対して相殺権を有するときは、相殺権の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
- ④連帯保証人に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、主たる債務者に対しても、その効力を生ずる。
正答 ④
正答は (4)。連帯保証人に対する履行の請求は、主たる債務者には効力を及ぼしません。
2020年の改正で、連帯保証人について生じた履行の請求は相対的効力となりました(民法458条で441条を準用)。連帯保証人に請求しても、主たる債務の時効は完成猶予・更新されません。反対に、主たる債務者に生じた事由は保証人にも及びます。
【ほかの選択肢】
(1) 主たる債務者への請求などによる時効の完成猶予・更新は、保証人にも及ぶ(457条1項)ので 正しい
(2) 保証人は、主たる債務者が主張できる抗弁で債権者に対抗できる(457条2項)ので 正しい
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 主たる債務者が相殺権を持つときは、その限度で保証人は履行を拒める(457条3項)ので 正しい
【覚え方】
主たる債務者 → 保証人には及ぶ、保証人 → 主たる債務者には及ばない、の一方通行です。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題40(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること」のほかの問題
- 2023年(令和5年度) 問題38質権及び抵当権に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ
- 2024年(令和6年度) 問題32保証に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄に
- 2024年(令和6年度) 問題41金銭消費貸借契約に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだ
- 2021年(令和3年度) 問題35強制執行手続に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄に
- 2022年(令和4年度) 問題29消滅時効に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答
- 2022年(令和4年度) 問題38債務の引受けに関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選
スポンサーリンク

