弁済に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題41
弁済に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①債務者が1個の債務について、元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、別段の合意がない限り、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
- ②受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意のときは、過失があったとしても、その効力を有する。
- ③抵当権の目的となっている不動産の第三取得者は、当該抵当権の被担保債務の債務者及び債権者があらかじめ第三者による弁済を禁止し又は制限していないときは、当該債務者の意思に反しても、当該被担保債務を弁済することができる。
- ④差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を当該第三債務者に請求することができる。
正答 ②
正答は (2)。受領権者としての外観を有する者への弁済が有効になるのは、弁済者が善意で、かつ過失がないときです。
民法478条は、受領権者としての外観を有する者に対する弁済は、弁済者が善意であり、かつ過失がなかったときに限り効力を有すると定めます。
【ほかの選択肢】
(1) 1個の債務の費用・利息・元本の充当は、別段の合意がなければ費用→利息→元本の順(489条1項)なので 正しい
(3) 抵当不動産の第三取得者は弁済について正当な利益を有する第三者なので、当事者が第三者弁済を禁止・制限していなければ、債務者の意思に反しても弁済できる(474条)ので 正しい
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(4) 差押えを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済しても、差押債権者は受けた損害の限度でさらに弁済を請求できる(481条1項)ので 正しい
【覚え方】
外観を信じた弁済の保護は「善意+無過失」です。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題41(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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