犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、貸金業者が顧客との間で特定取引を行うに際し当該顧客について行う取引時確認に…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題42
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、貸金業者が顧客との間で特定取引を行うに際し当該顧客について行う取引時確認に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における特定取引は、同法第4条第2項各号に掲げる取引(ハイリスク取引)ではないものとする。
- (1)貸金業者が取引時確認をしなければならない本人特定事項は、自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地である。
- (2)貸金業者が顧客から本人確認書類として運転免許証(有効なものとする。)の提示を受ける場合において、当該運転免許証に記載されている住居が現在の住居と異なるときは、現在の住居が記載された官公庁発行書類(有効なものとする。)の写しの送付を受けることにより現在の住居の確認を行うことができる。
- (3)貸金業者が取引時確認をしなければならない事項は、自然人にあっては、本人特定事項のほか、取引を行う目的及び職業である。
- (4)貸金業者が国内に本店又は主たる営業所もしくは事務所を有する法人である顧客について取引時確認をする場合、当該法人の事業の内容は当該法人の代表者から申告を受けることにより確認を行うことができる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「貸金業者が国内に本店又は主たる営業所もしくは事務所を有する法人である顧客について取引時確認をする場合、当該法人の事業の内容は当該法人の代表者から申告を受けることにより確認を行うことができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題42(日本貸金業協会 公表)
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