金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに規定する個人データの第三者提(注)供の制限(個人情報保護法第27 条関…
資金需要者等の保護に関すること 問題44
金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに規定する個人データの第三者提(注)供の制限(個人情報保護法第27 条関係)についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- (1)金融分野における個人情報取扱事業者は、与信事業に係る個人の返済能力に関する情報を個人信用情報機関へ提供するに当たっては、個人情報保護法第27 条(第三者提供の制限)第2項の規定に従い、適切にオプトアウトの手続をすることとされている。
- (2)個人信用情報機関に対して個人データが提供される場合には、個人信用情報機関を通じて当該機関の会員企業にも情報が提供されることとなるため、個人信用情報機関に個人データを提供する金融分野における個人情報取扱事業者が本人の同意を得ることとされている。
- (3)個人情報保護法第27 条第5項第3号に定める通知等(共同利用の際の通知等)に関し、事業者による「共同して利用する者の範囲」の通知等については、本人がその範囲を明確に判断できるように、共同して利用する者の名称等を個別に全て列挙する必要があるとされている。
- (4)金融分野における個人情報取扱事業者は、個人情報保護法第27 条第1項に従い、個人データの第三者提供についての本人の同意を得る際には、個人データの提供先の第三者、提供先の第三者における利用目的及び第三者に提供される個人データの項目を本人に認識させた上で同意を得ることとされているが、書面又は電磁的記録による必要はない。(注) 個人情報保護法とは、個人情報の保護に関する法律をいう。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「個人信用情報機関に対して個人データが提供される場合には、個人信用情報機関を通じて当該機関の会員企業にも情報が提供されることとなるため、個人信用情報機関に個人データを提供する金融分野における個人情報取扱事業者が本人の同意を得ることとされている。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題44(日本貸金業協会 公表)
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