日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないもの…
資金需要者等の保護に関すること 問題46
日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならない。
- ②協会員は、勧誘リスト等を作成するにあたっては、当該勧誘リストに個人信用情報の記載等をすることがないよう留意しなければならない。
- ③協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならない。
- ④協会員は、貸金業の業務に関して勧誘をした場合において、当該勧誘対象者が勧誘に係る取引についての契約を締結しない旨の意思を表示した場合、当該意思表示のあった日から最低1年間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を行ってはならない。
正答 ④
正答は (4)。契約を結ばない意思を示された勧誘を控える期間は、自主規制基本規則では最低3か月間です。
日本貸金業協会の自主規制基本規則は、拒否の意思表示の内容に応じて再勧誘を見合わせる期間の目処を定めています。一切の勧誘を拒否する強い意思表示なら最低1年間、「今はいらない」など勧誘を引き続き受けたくない明確な意思表示なら最低6か月間、契約を締結しない旨の意思表示なら最低3か月間です。「1年間」ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 債務者等への貸付けの勧誘は、その債務者等の承諾を得て行うとされているので 正しい
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(2) 勧誘リスト等に個人信用情報を記載しないよう留意するとされているので 正しい
(3) 資金需要者等が身体的・精神的な障害等で契約内容の理解が困難だと認識した場合は、勧誘をしてはならないとされているので 正しい
【覚え方】
一切拒否は1年、当面不要は6か月、契約しないは3か月。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題46(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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