航空法について(A)~(D)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。…
計器飛行一般 第7問
航空法について(A)~(D)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。(A)計器気象状態とは、視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める視界上不良な気象状態をいう。(B)航空機は、計器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏にあっては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあっては飛行してはならない。ただし、予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。(C)航空機は、計器飛行方式により、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その承認を受けなければならない。(D)航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
- (1)1
- (2)2
- (3)3
- (4)4
- (5)無し
正答 (4)
正答は (4)。(A)~(D)はどれも航空法の条文のとおりで、4つとも正しい記述です。
(A)正しい。計器気象状態の定義です(航空法第2条)。(B)正しい。計器気象状態では、管制区・管制圏・情報圏ではIFRで飛び、その他の空域では飛んではなりません(第94条)。(C)正しい。IFRで管制圏・情報圏の空港等から出発し、又は管制区・管制圏・情報圏を飛ぶときは、飛行計画を通報して承認を受けます(第97条第1項)。(D)正しい。大臣が告示で指定する空域や、省令で定める高さ(29,000ft)以上の空域では、IFRでなければ飛べません(第94条の2)。
【覚え方】
計器気象状態では「管制区・管制圏・情報圏はIFR、その他は飛行禁止」。条文の例外は「やむを得ない事由」と「大臣の許可」です。
出典:平成31年1月期 航空従事者学科試験 計器飛行証明 計器飛行一般 問7(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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