計器飛行証明を受けていなければ行ってはならない飛行方法について(a)~(d)のうち、該当するものはいくつあるか。(1)~…

計器飛行一般 第11問

計器飛行証明を受けていなければ行ってはならない飛行方法について(a)~(d)のうち、該当するものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。(a)有視界気象状態のもと航空機の位置および針路の測定を計器のみに依存して行う飛行で国土交通省令で定める距離又は時間を超えて行うもの(b)計器気象状態のもと国土交通大臣の許可を受けて行う特別有視界飛行方式による飛行(c)雲中において航空機の姿勢、高度、位置および針路の測定を計器のみに依存して行う飛行(d)有視界気象状態のもと管制圏、管制区内を国土交通大臣が定める経路又は国土交通大臣が与える指示による経路により、かつその他の飛行の方法について国土交通大臣の指示に常時従って行う飛行

正答 (3)
正答は (3) です。 選択肢(3)「3」が正答として示されています。

出典:令和2年3月期 航空従事者学科試験 計器飛行証明 計器飛行一般 問11(国土交通省 公表)

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