計量法第2条の定義等に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。…

計量関係法規 法規 問2

計量法第2条の定義等に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。 【(4) が誤りの理由】 計量法第2条第4項は、「計量器」を「計量をするための器具、機械又は装置」と定めています。ここまでは正しい記述です。一方、「特定計量器」は、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるものです。つまり、取引・証明に使われる計量器の「全て」ではなく、政令(計量法施行令第2条)で指定されたものだけが特定計量器です。「全ての計量器」とした点が誤りです。
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【ほかの選択肢】 (1) 第2条第5項のとおりです。製造には経済産業省令で定める改造が含まれ、修理にはそれ以外の改造が含まれます。 正しい (2) 第2条第2項のとおりです。「取引」は物又は役務の給付を目的とする業務上の行為で、有償か無償かを問いません。 正しい (3) 第2条第3項のとおりです。車両・船舶の運行や危険物の取扱いで人命・財産への危険を防ぐための計量で政令で定めるものは、証明とみなされます。 正しい (5) 第2条第6項のとおりです。標準物質は、政令で定める量の特定の値が付された物質で、計量器の誤差の測定に用いるものです。 正しい 【ポイント】 特定計量器は「取引・証明用、又は主に一般消費者の生活用」で、かつ「構造・器差の基準が必要なもの」を政令で限定したものです。「政令で定めるもの」という限定を落とした記述は誤りと判断できます。

出典:計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)出典元ページ

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