計量法第9 条の非法定計量単位による目盛等を付した計量器に関する次の記述 において、( ア )及び( イ )に入る語句の…
計量関係法規 法規 問4
計量法第9 条の非法定計量単位による目盛等を付した計量器に関する次の記述 において、( ア )及び( イ )に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ 選べ。 第9 条 計量法第2 条第1 項第1 号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量 器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、( ア )しては ならない。計量法第5 条第2 項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付 した計量器であって、専ら同項の政令で定める特殊の計量に使用するものとして 経済産業省令で定めるもの以外のものについても、同様とする。 2 前項の規定は、 ( イ )すべき計量器その他の政令で定める計量器については、 適用しない。 ( ア ) ( イ )
- (1)製造し、又は使用の目的で所持 輸入
- (2)販売し、又は販売の目的で陳列 輸入
- (3)製造し、又は販売の目的で所持 輸出
- (4)製造し、又は使用の目的で所持 輸出
- (5)販売し、又は販売の目的で陳列 輸出
正答 (5)
正答は (5) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「販売し、又は販売の目的で陳列 輸出」 の組合せが正答です。
計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)
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