計量法に定める商品の販売に係る計量に関する次の記述のうち、誤っているも のを一つ選べ。…
計量関係法規 法規 問5
計量法に定める商品の販売に係る計量に関する次の記述のうち、誤っているも のを一つ選べ。
- (1)長さ、質量又は体積の計量をして販売するのに適する商品の販売の事業を行う 者は、その長さ、質量又は体積をSI 単位により示してその商品を販売しなければ ならない。
- (2)計量法第12 条第1 項の政令で定める商品(以下「特定商品」という。)の販売 の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量(特定商品ごとに政令で定める物 象の状態の量をいう。以下同じ。)を法定計量単位により示して販売するときは、 政令で定める誤差(以下「量目公差」という。)を超えないように、その特定物象 量の計量をしなければならない。
- (3)計量法第13 条第1 項の政令で定める特定商品の販売の事業を行う者は、その 特定商品をその特定物象量に関し密封をするときは、量目公差を超えないように その特定物象量の計量をして、その容器又は包装に経済産業省令で定めるところ によりこれを表記しなければならない。
- (4)計量法第13 条第1 項の政令で定める特定商品の輸入の事業を行う者は、その 特定物象量に関し密封をされたその特定商品を輸入して販売するときは、その容 器又は包装に、量目公差を超えないように計量をされたその特定物象量が同項の 経済産業省令で定めるところにより表記されたものを販売しなければならない。
- (5)都道府県知事又は特定市町村の長は、計量法第12 条第1 項若しくは第2 項に 規定する者がこれらの規定を遵守していないため、当該特定商品を購入する者の 利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を とるべきことを勧告することができる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「長さ、質量又は体積の計量をして販売するのに適する商品の販売の事業を行う 者は、その長さ、質量又は体積をSI 単位により示してその商品を販売しなければ ならない。」 という記述に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)
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