計量法第13 条第1 項の政令で定める特定商品(密封をしたときに特定物象量を 表記すべき特定商品)に該当しないものを、次…
計量関係法規 法規 問6
計量法第13 条第1 項の政令で定める特定商品(密封をしたときに特定物象量を 表記すべき特定商品)に該当しないものを、次の中から一つ選べ。
- (1)ビスケット類、米菓及びキャンデー(ナッツ類、クリーム、チョコレート等を はさみ、入れ、又は付けたものを除くものとし、1 個の質量が3 グラム未満のも のに限る。)
- (2)ゆでめん
- (3)ゼリー(缶入りのものに限る。)
- (4)チョコレート(ナッツ類、キャンデー等を入れ、若しくは付けたもの又は細工 ものを除く。)
- (5)スナック菓子(ポップコーンを除く。)
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「ゆでめん」が正答として示されています。
計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)
スポンサーリンク