指定定期検査機関に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。…
計量関係法規 法規 問9
指定定期検査機関に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。
- (1)計量法第27 条に規定する欠格条項の一つに、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2 年を経過しない者、がある。
- (2)計量法第30 条に規定する検査業務に関する規程は、計量法第26 条に規定する申請の前に、あらかじめ、都道府県知事又は特定市町村の長の許可を得なければならない。
- (3)計量法第31 条の規定により、指定定期検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
- (4)計量法第36 条の規定により、検査業務に従事する指定定期検査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- (5)計量法第37 条の規定により、都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関が計量法第28 条第1 号から第5 号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定定期検査機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
【(2) が誤りの理由】
計量法第30条第1項は、指定定期検査機関が検査業務に関する規程(検査業務規程)を定め、都道府県知事又は特定市町村の長の「認可」を受けなければならないと定めています。変更するときも同じです。検査業務規程は、指定を受けた機関が定めて認可を受けるものです。(2) の「第26条の申請の前に、あらかじめ」「許可」という定めはありません。
【ほかの選択肢】
(1) 第27条(欠格条項)のとおりです。この法律又はこの法律に基づく命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、執行を終わり又は受けることがなくなった日から2年を経過しない者は、指定を受けられません。 正しい
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(3) 第31条のとおりです。帳簿を備え、定期検査に関する事項を記載して保存しなければなりません。 正しい
(4) 第36条のとおりです。検査業務に従事する役員・職員は、刑法その他の罰則の適用について、法令により公務に従事する職員とみなされます(みなし公務員)。 正しい
(5) 第37条のとおりです。指定の基準の第28条第1号から第5号までに適合しなくなったと認めるとき、適合のための措置を命じることができます(適合命令)。 正しい
【ポイント】
欠格の期間は、指定定期検査機関では「2年」、計量士の登録では「1年」(第122条第3項)です。数字の違いが問われやすいので区別しておきます。
出典:計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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