特定計量器の製造又は修理(経済産業省令で定める軽微な修理を除く。)に関す る次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。…
計量関係法規 法規 問10
特定計量器の製造又は修理(経済産業省令で定める軽微な修理を除く。)に関す る次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。
- (1)届出製造事業者又は届出修理事業者は、計量法第72 条第2 項の政令で定める 特定計量器であって一定期間の経過後修理が必要となるものとして政令で定める ものについて、経済産業省令で定める基準に従って修理をしたときは、経済産業 省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。
- (2)届出製造事業者又は届出修理事業者は、特定計量器の修理をしたときは、経済 産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。
- (3)届出修理事業者は、当該特定計量器の修理をしようとする事業所の名称又は所 在地に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事(電気計器の届出 修理事業者にあっては、経済産業大臣)に届け出なければならない。
- (4)届出製造事業者は、その届出に係る事業を廃止しようとするときは、あらかじ め、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- (5)届出製造事業者は、その届出に係る特定計量器の修理の事業を行うときは、修 理の事業を行う旨を経済産業大臣に届け出る必要はない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「届出製造事業者は、その届出に係る事業を廃止しようとするときは、あらかじ め、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」 という記述に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)
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