検定及び装置検査に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。…
計量関係法規 法規 問12
検定及び装置検査に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。
- (1)計量法第70 条の規定により、特定計量器について計量法第16 条第1 項第2 号イの検定を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。
- (2)計量法第71 条の規定により、検定を行った特定計量器の合格条件の一つに、その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと、がある。
- (3)計量法第72 条第2 項の規定により、構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める計量器の検定証印には、その検定を行った年月を表示するものとする。
- (4)計量法第72 条第4 項の規定により、検定に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。
- (5)計量法第75 条第3 項の規定により、装置検査証印の有効期間は、車両等装置用計量器ごとに政令で定める期間とし、その満了の年月を装置検査証印に表示するものとする。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
【(3) が誤りの理由】
計量法第72条第2項は、検定について有効期間を定めることが適当であるとして政令で定める特定計量器の検定証印には、その「有効期間の満了の年月」を表示すると定めています。「検定を行った年月」を表示するのは第72条第3項で、定期検査(第19条第1項)や計量証明検査(第116条第1項)の対象として政令で定める特定計量器の場合です。(3) は第2項と第3項の内容を取り違えています。
【ほかの選択肢】
(1) 第70条第1項のとおりです。政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請します。 正しい
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(2) 第71条第1項のとおりです。合格条件の一つは、器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないことです。 正しい
(4) 第72条第4項のとおりです。検定に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、それを除去します。 正しい
(5) 第75条第3項のとおりです。装置検査証印(タクシーメーター)の有効期間は政令で定める期間で、満了の年月を表示します。 正しい
【ポイント】
有効期間がある計量器(水道メーター、ガスメーターなど)は「いつまで使えるか」が大事なので満了の年月を、定期検査や計量証明検査を受ける計量器は「いつ検定したか」が大事なので検定を行った年月を表示します。理由から覚えると取り違えにくくなります。
出典:計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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