指定製造事業者制度に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。…

計量関係法規 法規 問14

指定製造事業者制度に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。 【(2) が誤りの理由】 計量法第92条第2項により、指定の要件は、工場又は事業場における品質管理の方法が「経済産業省令で定める基準」に適合することです。この基準は「指定製造事業者の指定等に関する省令」第3条第2項と別表に定められ、品質管理体制、品質管理推進責任者、材料・部品等の購買、工程管理、完成品管理、製品の識別及び工程遡及可能性、製造設備及び検査設備の7つの事項について基準が置かれています。JIS Q 9001(2015)又は ISO 9001(2015)は、このうち品質管理体制の事項の中で基準の一つとして引かれているにすぎません。JIS Q 9001 に適合すれば指定しなければならない、という定めではないので、(2) は誤りです。
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【ほかの選択肢】 (1) 第90条第1項のとおりです。届出製造事業者又は外国製造事業者の申請により、事業の区分に従い、工場又は事業場ごとに指定します。 正しい (3) 第95条第1項のとおりです。承認型式の特定計量器を製造するときは、技術上の基準に適合し、器差が検定公差を超えないようにしなければなりません(輸出・試験的製造は例外)。 正しい (4) 第95条第2項のとおりです。検査を行い、検査記録を作成して保存しなければなりません。 正しい (5) 第96条第1項のとおりです。製造した承認型式の特定計量器に表示を付することができ、この表示が付された特定計量器は、検定証印がなくても取引・証明に使えます(第16条第1項第2号ロ)。 正しい 【ポイント】 指定製造事業者は、自社の品質管理のもとで検査をし、検定に代わる表示を付けられる制度です。そのため、承認製造事業者(技術上の基準だけ)と違い、器差も検定公差内に収める義務があります。

出典:計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)出典元ページ

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