計量法第121 条の2 の特定計量証明事業の定義に関する次の記述の( ア ) 及び( イ )に入る語句の組合せとして、正…
計量関係法規 法規 問18
計量法第121 条の2 の特定計量証明事業の定義に関する次の記述の( ア ) 及び( イ )に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。 特定計量証明事業とは、計量法第 107 条第 2 号に規定する物象の状態の量で ( ア )のものの計量証明を行うために( イ )を必要とするものとして政令 で定める事業をいう。 ( ア ) ( イ )
- (1)極めて微量 高度の知識
- (2)極めて多成分 高度の知識
- (3)極めて微量 豊富な経験
- (4)極めて微量 高度の技術
- (5)極めて多成分 高度の技術
正答 (4)
正答は (4) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「極めて微量 高度の技術」 の組合せが正答です。
計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)
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