計量法の雑則及び罰則に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。…

計量関係法規 法規 問25

計量法の雑則及び罰則に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。※ 刑法等の一部を改正する法律(令和4 年法律第67 号)の一部施行(令和7 年 6 月1 日)により、「懲役刑」は「拘禁刑」に改められた。

正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。 【(2) が誤りの理由】 計量法第148条第5項は、立入検査の権限は「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」と定めています。立入検査は、法律の施行に必要な限度で行う行政上の検査です。(2) は正反対のことを言っているので誤りです。 【ほかの選択肢】 (1) 第173条第3号のとおりです。第25条第3項の規定に違反して、第23条第1項各号に適合する旨を証明書に記載した計量士は、50万円以下の罰金に処せられます。 正しい (3) 第124条(計量士でない者の名称使用の禁止)に違反した者は、第173条第1号により50万円以下の罰金に処せられます。 正しい
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(4) 第113条による計量証明事業の停止の命令に違反した者は、第170条第2号により1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。 正しい (5) 第8条第1項(非法定計量単位の使用禁止)に違反した者は、第173条第1号により50万円以下の罰金に処せられます。 正しい 【ポイント】 問題文の注のとおり、2025年6月1日から懲役刑は拘禁刑に改められています。立入検査を行う職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければなりません(第148条第4項)。この項と第5項はセットで出題されやすい所です。

出典:計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)出典元ページ

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