計量法の雑則及び罰則に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。…
計量関係法規 法規 問25
計量法の雑則及び罰則に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。※ 刑法等の一部を改正する法律(令和4 年法律第67 号)の一部施行(令和7 年 6 月1 日)により、「懲役刑」は「拘禁刑」に改められた。
- (1)定期検査を受けなければならない特定計量器であって、その特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が行う代検査において、計量法第25 条第3 項の規定に違反して、計量法第23 条第1 項各号に規定する定期検査の合格条件に適合する旨を証明書に記載した計量士は、50 万円以下の罰金に処する。
- (2)計量法に基づく立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められている。
- (3)計量士でない者が、計量士の名称を用いた場合、50 万円以下の罰金に処する。
- (4)都道府県知事が計量証明事業者に事業の停止を命じた場合において、当該事業者が当該命令に違反した場合、1 年以下の拘禁刑若しくは100 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- (5)法定計量単位以外の計量単位を、計量法第2 条第1 項第1 号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いた場合(計量法第8 条第3 項に規定する場合を除く。)、50 万円以下の罰金に処する。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
【(2) が誤りの理由】
計量法第148条第5項は、立入検査の権限は「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」と定めています。立入検査は、法律の施行に必要な限度で行う行政上の検査です。(2) は正反対のことを言っているので誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 第173条第3号のとおりです。第25条第3項の規定に違反して、第23条第1項各号に適合する旨を証明書に記載した計量士は、50万円以下の罰金に処せられます。 正しい
(3) 第124条(計量士でない者の名称使用の禁止)に違反した者は、第173条第1号により50万円以下の罰金に処せられます。 正しい
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(4) 第113条による計量証明事業の停止の命令に違反した者は、第170条第2号により1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。 正しい
(5) 第8条第1項(非法定計量単位の使用禁止)に違反した者は、第173条第1号により50万円以下の罰金に処せられます。 正しい
【ポイント】
問題文の注のとおり、2025年6月1日から懲役刑は拘禁刑に改められています。立入検査を行う職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければなりません(第148条第4項)。この項と第5項はセットで出題されやすい所です。
出典:計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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