大気汚染防止法第2 条第17 項の「自動車排出ガス」について、大気汚染防止法 施行令第4 条で定める物質に該当しないもの…
環境計量に関する基礎知識(化学) 環化 問2
大気汚染防止法第2 条第17 項の「自動車排出ガス」について、大気汚染防止法 施行令第4 条で定める物質に該当しないものを、次の中から一つ選べ。
- (1)鉛化合物
- (2)炭化水素
- (3)二酸化炭素
- (4)窒素酸化物
- (5)粒子状物質
正答 (3)
正答は (3) です。
選択肢(3)「二酸化炭素」が正答として示されています。
計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)
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