水質汚濁防止法第2 条第2 項第1 号において、カドミウムその他の人の健康に 係る被害を生ずるおそれがある物質として政令…
環境計量に関する基礎知識(化学) 環化 問5
水質汚濁防止法第2 条第2 項第1 号において、カドミウムその他の人の健康に 係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質(「有害物質」という。) に該当しない物質を、次の中から一つ選べ。
- (1)クロロホルム
- (2)ポリ塩化ビフェニル
- (3)テトラクロロエチレン
- (4)ジクロロメタン
- (5)ベンゼン
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「クロロホルム」が正答として示されています。
計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)
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