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水質汚濁防止法第2 条第2 項第1 号において、カドミウムその他の人の健康に 係る被害を生ずるおそれがある物質として政令…

環境計量に関する基礎知識(化学) 環化 問5

水質汚濁防止法第2 条第2 項第1 号において、カドミウムその他の人の健康に 係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質(「有害物質」という。) に該当しない物質を、次の中から一つ選べ。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「クロロホルム」が正答として示されています。

計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)

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