無線局の無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務省令で定める場合を除き、どのような手続をとった後でなければ、許可…
法規 法規 〔1〕
無線局の無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務省令で定める場合を除き、どのような手続をとった後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならないか。次のうちから選べ。
- (1)総務大臣の検査を受け、当該工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後
- (2)当該工事の結果が許可の内容に適合している旨を総務大臣に届け出た後
- (3)工事が完了した後、その運用について総務大臣の許可を受けた後
- (4)総務大臣に運用開始の予定期日を届け出た後
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「総務大臣の検査を受け、当該工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後」 です。
出典:2025年(令和7年)10月期 航空特殊無線技士 法規 〔1〕(公益財団法人日本無線協会 公表)
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