総務大臣から無線従事者がその免許を取り消されることがあるのはどの場合か。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔5〕
総務大臣から無線従事者がその免許を取り消されることがあるのはどの場合か。次のうちから選べ。
- (1)引き続き5年以上無線設備の操作を行わなかったとき。
- (2)電波法又は電波法に基づく命令に違反したとき。
- (3)日本の国籍を有しない者となったとき。
- (4)免許証を失ったとき。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「電波法又は電波法に基づく命令に違反したとき。」 です。
出典:2025年(令和7年)10月期 航空特殊無線技士 法規 〔5〕(公益財団法人日本無線協会 公表)
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