遭難航空機局(遭難通信を宰領したものを除く。)は、その航空機について救助の必要がなくなったときは、どうしなければならない…
法規 法規 〔12〕
遭難航空機局(遭難通信を宰領したものを除く。)は、その航空機について救助の必要がなくなったときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)その航空機を運行する者にその旨を通知する。
- (2)航空交通管制の機関にその旨を通知する。
- (3)遭難通信を宰領した無線局にその旨を通知する。
- (4)直ちに責任航空局にその旨を通知する。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「遭難通信を宰領した無線局にその旨を通知する。」 です。
出典:2025年(令和7年)10月期 航空特殊無線技士 法規 〔12〕(公益財団法人日本無線協会 公表)
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