無線局の無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務省令で定める場合を除き、どのような手続をとった後でなければ、許可…

法規 法規 〔1〕

無線局の無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務省令で定める場合を除き、どのような手続をとった後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならないか。次のうちから選べ。

正答 (1)
正答は (1) です。 正答として示されているのは 「総務大臣の検査を受け、当該工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後」 です。

出典:2026年(令和8年)2月期 航空特殊無線技士 法規 〔1〕(公益財団法人日本無線協会 公表)

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